de (GDPR) minimis non curat praetor

Dresden Oberlandesgerichtにより発行された決定4 U 760/19は、軽度の不法行為はデータ保護法では扱われていないと述べました。
これはGDPR分野への古いローマの格言 “de minimis non curat praetor”の応用です。
これは、「耐え難い苦痛」と「悪い評判」に基づく軽微な損害で実際に解決されている「プライバシー侵害」に対する多数の主張の強力な阻止であるため、非常に重要です。

さらに、この決定は、GDPR違反が実際に害を及ぼさないのであれば、データ保護当局がデータ管理者を処罰する可能性に挑戦するものです。

W3C, HTML5, DRM。インターネットを変える3つの言葉

WWW Consortium(W3C)は、ワールド ワイド ウェブの標準化を推進する組織です。
HTML5はWebページを書くための言語であるHTML(HyperText Markup Language)の最新バージョンです。
Digital Rights Management(DRM)とはデジタル著作権管理、すなわちデジタルデータ・コンテンツの著作権を保護するため、利用や複製を制御・制限するためのソフトウェア技術です。
これら3つの間のつながりは何でしょうか。そしてなぜ今これについて論じる必要があるのでしょう。 Continue reading “W3C, HTML5, DRM。インターネットを変える3つの言葉”